弁護士コラム

115 内縁の解消と財産分与

2017.01.18

内縁関係を解消した場合に、相手方に対して財産分与を請求できますか、という相談を受けます。

これについては、合意により内縁を解消した場合には、内縁関係が法律的な婚姻関係に準じた関係にありかかる内縁関係を保護すべきであるとの理由から、判例上民法の財産分与に関する規定を準用することにより、離婚時と同様に財産分与を請求できるとされています。

もっとも、一方当事者が死亡したことにより内縁関係が解消した場合には、法律婚の場合には相続により財産を承継させることで処理されており、財産分与の法理により遺産清算を行うことを法は予定していないとの理由により、判例上、財産分与の請求は認められていません。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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