弁護士コラム

116 認知(総論)

2017.01.18

婚姻中に子が生まれた場合は、生まれた子については嫡出子として法律上当然に親子関係が認められます。しかし、婚姻外で子が生まれた場合は、法律上当然に親子関係が認められるわけではありません。

そこで、婚姻外で生まれた子と親が親子関係を形成するためには、親が子を認知する必要があります。ただし、判例上、母は、分娩の事実によって当然に親子関係が成立するとされています。そのため、認知とは、婚姻外で生まれた子と父の親子関係を成立させるための制度ということができます。

認知が認められると、父と子の間に法律上の親子関係が認められるため、父親は子に対し養育費を支払う義務が生じます。また、父親が死亡した場合には、子は父の財産を相続することができます。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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