弁護士コラム

117 認知の方法

2017.01.18

認知の方法としては、主に任意認知と強制認知の2つの方法があります。

任意認知とは、父の意思に基づいて、父が自分の子であることを承認することを指します。任意認知の場合には、父親が役所に対し認知届を提出することにより、子と父親との間に法律上の親子関係が認められることになります。

強制認知とは、父が子を認知しない場合に、子の側から父に対して認知を請求する裁判を起こして強制的に父子関係を形成することを指します。

具体的な方法としては、まず、家庭裁判所に対し認知調停を申し立て、裁判所において協議を行い、調停においても父親が認知に応じない場合に、認知の訴えを提起することになります。

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