弁護士コラム

119 婚約

2017.01.18

婚約とは、将来婚姻するという約束のことを指します。

婚約の成立が認められるためには、お互いの合意があれば口頭であっても婚約の成立は認められます。

また、婚約はお互いの約束ですので、合意によって解消することができます。ただし、一方の有責による不当な婚約破棄の場合は、他方から慰謝料の請求が認められます。

もっとも、婚約破棄による慰謝料請求の場合には、当事者間において婚約が成立していたか否かが争点となります。上記の通り、婚約は当事者間の口頭での合意により成立しますが、婚約の成立を主張する際には、かかる口頭での合意を客観的な証拠により立証する必要があります。具体的には、婚約指輪の存在や、結納を行った事実等があれば婚約が成立していたと認められる可能性が高いといえます。

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