弁護士コラム

123 調停に代わる審判

2017.01.18

調停に代わる審判とは、調停がうまくまとまらなかったときに、家庭裁判所が調停時に提出された一切の事情を勘案して職権により審判するというものです。

この調停に代わる審判に対しては、2週間以内に異議を申し立てることができますが、異議が出されない場合は、審判の内容が確定して効力を生じることになります。

上記の通り、調停に代わる審判が出されたとしても、2週間以内に異議を申し立てられてしまうと、何ら法的な拘束力が認められなくなってしまいます。そのため、調停に代わる審判は、調停での成立は困難であるが対立がわずかであるため家庭裁判所からの決定であれば従うことができる、といった場合に用いられることがあります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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