弁護士コラム

124 親権喪失、親権停止

2017.01.18

親権者が子に暴力をふるったり、育児放棄している場合には、親権者として適切ではなく、子の利益を害していることが明らかです。このような場合には、子の親族が家庭裁判所に請求することによって、親権者が親権を濫用しているとして親権を喪失させることができます。もっとも、親権喪失の場合、親権を無制限に奪ってしまい、正常な親子関係を再び回復させることができなくなる恐れがあります。

そこで、親の虐待が認められる場合には、通常、家庭裁判所に対し親権停止の申立をすることになります。親権停止の場合には、期限を定めずに親権を奪う親権喪失とは異なり、予め期間(最長2年間)を定め、一時的に親権を行使できないように制限することができます。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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