弁護士コラム

125 夫婦財産契約

2017.01.18

夫婦財産契約とは、婚姻前に夫婦間の財産関係について契約することを指します。

夫婦財産契約を結ぶことによって、離婚時における財産関係の清算が容易になるという機能があります。夫婦財産契約の内容としては、婚姻費用(生活費)や日常家事債務の分担方法や、婚姻生活時の財産の帰属に関するルールなどの婚姻生活中の財産関係に関する事項や、財産分与の算定方法や、慰謝料の算定方法など、離婚時に関する事項を定めておくのが一般的と言われています。

夫婦財産契約を結ぶにあたっては、夫婦財産契約の内容を第三者に対抗できるようにするためにその旨登記する必要があることや夫婦財産契約の内容は原則として婚姻後変更できないことに注意が必要です。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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