弁護士コラム

126 子の命名権

2017.01.18

親権者が子の名前をつけることができることは、当然のことと考えられています。

ただし、子の名前は、親権に服する間のみならず、一生ついて回るものです。そのため、子の命名権も、子の人格を保護する観点から、無制限に認められるわけではなく一定の制限に服します。

また、一度名前を決めてしまうと、その名前を変更するためには、家庭裁判所に対し、氏の変更許可の申立を行う必要があり、かつ、申し立てられたからといって当然に氏の変更が認められるというわけではなく、「やむを得ない」事由がないと変更は認められません。

したがって、子の名前を決める際には、子の将来のことを考え、慎重に決定する必要があります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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