弁護士コラム

127 嫡出否認の訴え

2017.01.18

婚姻中に出産した子については、母の配偶者が父とされることになります。

しかし、不貞行為などにより、血縁上の父は、別の男性であることがあります。このような場合には、法律上は、母の配偶者が父であるとの推定が働いているため、なにもしないと配偶者である夫が法律上の父親となります。そこで、子どもとの親子関係を否定する方法として、子又は母親を相手方として嫡出否認の訴えを提起して、父子関係を否定する手続きをとる必要があります。嫡出否認の訴えは、原則として子の出生を知ってから1年以内に提訴する必要があります。

もっとも、形式的には父親であるとの推定が働いている状況(法律上は婚姻成立から200日後または婚姻解消・取消の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したと推定されます。)であっても、懐胎可能な時期に夫が刑務所に収監されていた場合等推定を受ける前提条件が欠けている場合には、提訴期間の制限がない親子関係不存在確認訴訟を提起することができます。

父子関係を否定するための立証方法としては、DNA鑑定を利用することが通例です。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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