弁護士コラム

4 相続の調査

2017.01.18

被相続人が死亡した場合は、遺産分割協議に入る前に、相続人の範囲と遺産の範囲を確定することなど相続の調査をする必要があります。

相続人の範囲を確定するためには、戸籍を収集する必要があります。また、遺産の範囲を確定するためには、金融機関の残高証明書を取得することや役場で名寄帳を取り寄せることなどが考えられます。さらに、公正証書遺言が残されている可能性がある場合は、公証役場にて公正証書遺言を取り寄せる必要があります。

このような相続に関する調査を完了してから、具体的に遺産分割協議に入っていくことになります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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