弁護士コラム

5 遺産分割協議の特徴

2017.01.18

遺産分割協議とは、被相続人の遺産について、各相続人がどのように相続するかということについて裁判外において話合いを行うことを指します。

遺産分割協議が整った場合は、遺産分割協議書を作成して後日紛争が再発することを防止する必要があります。

相続人間で争いがない場合については協議での解決が図れるケースがありますが、親族間で直接話し合いをする場合は感情的な対立が激しくなり話合いにならないケースも多々あります。

相続の案件は特に感情的な対立が激しくなる可能性が高いですので、弁護士に委任することをお勧めします。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ