弁護士コラム

6 双方代理

2017.01.18

遺産分割協議で弁護士に委任する場合は、弁護士は原則として相続人のうち1名のみしか委任を受けることができません。なぜなら、弁護士は依頼者の利益を最大化する任務を負っていますが、複数の相続人から委任を受けてしまうと、一方の利益を増やすと他方の利益が減少してしまう恐れがあり、任務の遂行が困難になることがあるからです。

ただし、相続人間で争いがない場合には、複数の相続人から同じ弁護士に委任した方が、遺産分割協議がスムーズに進めることがあります。そのため、相続人間に争いがなく相続人が承諾している場合には、複数の相続人が同じ弁護士に委任することができます。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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