弁護士コラム

7 遺産分割協議書

2017.01.18

遺産分割協議がまとまった時は、遺産分割協議書を作成して、後日紛争が再発することを防止することが必要です。遺産分割協議書には、遺産の分割方法を記載し、相続人の実印による署名押印をしたうえで、相続人の印鑑登録証明書を添付することが望ましいでしょう。

また、遺産に不動産が含まれている場合は、遺産分割協議書に基づいて登記しなければなりませんので、司法書士との連携も必要になります。

さらに、遺産分割の内容によっては、相続税が課税されることもありますので、税理士との連携も重要なことになります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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