弁護士コラム

8 遺産分割調停とは

2017.01.18

遺産分割調停とは、裁判所において、被相続人の遺産について、各相続人がどのように相続するかということについて話し合いをする手続を指します。

まずは協議での話合いを踏まえて、話合いがうまくいかなかった場合に調停での話合いに移行することになります。調停では、中立的な調停委員2名を間に挟み、当事者同士は一切顔を合わせることなく話合いを進めることができます。また、調停は裁判所で行われますので、審判になった場合に裁判官が法律に基づいてどのように判断するかということを踏まえて話合いが進められていくことになります。したがって、調停においては、裁判官が法律及び判例をどのように解釈しているのかということを知らなければなりませんので、高度な法的知識が要求されます。そのため、遺産分割調停においても、専門家である弁護士に委任することが必要だと思われます。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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