弁護士コラム

10 遺産分割調停の申し立て方法

2017.01.18

遺産分割調停を申し立てるにあたっては、遺産分割調停の申立書を家庭裁判所に提出しなければなりません。そのため、遺産分割調停を申し立てるにあたっては、口頭での申し立ては認められていません。

申立書には、必要な収入印紙と郵券を添付しなければなりません。また、申立書には、相続人が誰であるか、遺産として何があるか、紛争の背景事情など遺産分割に必要な様々な事情を記載する必要があります。

そして、相続人の範囲を明確にするために、戸籍謄本を添付する必要があります。

さらに、遺産の範囲を明確にするために、不動産であれば登記事項証明書、預貯金であれば残高証明書などの資料を添付する必要があります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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