弁護士コラム

11 遺産分割調停の管轄

2017.01.18

遺産分割調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行われることになります。相手方が複数人いる場合は、相手方のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所を利用することができます。

例えば、相手方が2名いる場合にそれぞれ熊本市及び福岡市に在住のときは、熊本家庭裁判所または福岡家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。そして、どちらの家庭裁判所を利用するかについては、申立人が選択できることになります。

そのため、遺産分割調停を申し立てるにあたっては、管轄を考慮して慎重に判断しなければなりません。

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