弁護士コラム

12 電話会議システム

2017.01.18

当事者が遠方に居住している場合は、電話会議システムによって遺産分割調停を行うことができます。例えば、福岡家庭裁判所で遺産分割調停を行う場合は、福岡家庭裁判所まで出頭しなくても、熊本において電話会議システムによって手続を進めることができます。

また、遺産分割調停は、電話会議システムを利用して成立させることもできますので、一度も裁判所に行くことなく調停を成立させることもできます。ただし、特別受益や寄与分が争点になっている場合は、直接調停委員と話をした方がスムーズに進むケースもありますので、注意が必要です。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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