弁護士コラム

14 調停から審判への移行について

2017.01.18

遺産分割においては、調停を先に行う必要がなく、最初から審判を申し立てることができます。例えば、当事者の言い分があまりにもかけ離れており、話し合いが全く不可能であるということが明らかな場合には、調停を挟む必要性がないとも考えられますので、遺産分割調停からではなく遺産分割審判を申し立てることも考えられます。

ただし、家庭裁判所は、最初から審判を申し立てられたとしても、まずは調停から始めることが通例です。なぜなら、遺産分割は、遺産を相続人間でどのように分配するのかという親族間での問題ですので、できるだけ話合いで解決することが望ましいと考えられているからです。そして、調停が不成立となった場合は、自動的に審判に移行する手続きが取られます。

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