弁護士コラム

14 調停から審判への移行について

2017.01.18

遺産分割においては、調停を先に行う必要がなく、最初から審判を申し立てることができます。例えば、当事者の言い分があまりにもかけ離れており、話し合いが全く不可能であるということが明らかな場合には、調停を挟む必要性がないとも考えられますので、遺産分割調停からではなく遺産分割審判を申し立てることも考えられます。

ただし、家庭裁判所は、最初から審判を申し立てられたとしても、まずは調停から始めることが通例です。なぜなら、遺産分割は、遺産を相続人間でどのように分配するのかという親族間での問題ですので、できるだけ話合いで解決することが望ましいと考えられているからです。そして、調停が不成立となった場合は、自動的に審判に移行する手続きが取られます。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ