弁護士コラム

15 抗告審

2017.01.18

遺産分割審判の内容に納得ができない場合は、遺産分割審判に対して抗告(異議申立て)をすることができます。例えば、特別受益や寄与分について主張していたにもかかわらず、特別受益や寄与分の主張が認められず、取り分が少なくなってしまう場合などに抗告をすることが考えられます。

抗告は、遺産分割審判の告知を受けた日から2週間以内にしなければなりません。また、抗告をした者は、抗告を提起した時から14日以内に抗告の理由を記載した書面を裁判所に提出する必要があります。そして、抗告審は、高等裁判所において審理されることになりますので、家庭裁判所にて審理された内容が高等裁判所に引き継がれたうえで、新たに高等裁判所の裁判官によって審理されることになります。

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