弁護士コラム

17 法定相続人

2017.01.18

民法上、配偶者は常に相続人になります。配偶者とは法律上の配偶者でなければならず、内縁の配偶者は相続人になりません。

配偶者以外の血族相続人については、民法上優先順位が付けられており、下記の順番で相続人になります。

①被相続人の子

②被相続人の直系尊属(被相続人の子がいない場合)

③被相続人の兄弟姉妹(被相続人の子及び直系尊属がいない場合)

このように、法律上の配偶者が相続人となることや血族相続人には優先順位が付けられていることから、誰が相続人になるかについては戸籍謄本を取り寄せて確認する必要があります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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