弁護士コラム

18 特別縁故者

2017.01.18

内縁の配偶者や事実上の養子は、相続人ではないので遺産分割に参加することができません。相続人となる者は民法上限定されていますので、被相続人と関係性が深い者であっても、内縁の配偶者や事実上の養子は原則として相続人と認められません。

ただし、相続人が不存在の場合は、内縁の配偶者や事実上の養子などの特別縁故者が遺産を取得する権利を取得することになります。これは、特別縁故者は、相続人に準ずるものとして、民法上遺産を取得する可能性を残したものです。

なお、相続人が不存在という場合は、あまり見かけないケースといえます。そのため、特別縁故者に遺産を与えたいという場合は、法律上の相続人になるための手続き(婚姻や養子縁組)を踏むか、遺言書によって遺産を与えるなどの手段を取るべきといえます。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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