弁護士コラム

20 法定相続分

2017.01.18

法定相続人には、民法上それぞれの相続割合である法定相続分が決められています。

各相続人の法定相続分は、下記のとおりです。

①配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1

②配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1

③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

ただし、相続の開始が平成25年9月4日以前に発生したものについては、改正前の民法が適用されますので、非嫡出子の相続分が嫡出子の半分になることに注意が必要です。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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