法定相続人には、民法上それぞれの相続割合である法定相続分が決められています。
各相続人の法定相続分は、下記のとおりです。
①配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1
②配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
ただし、相続の開始が平成25年9月4日以前に発生したものについては、改正前の民法が適用されますので、非嫡出子の相続分が嫡出子の半分になることに注意が必要です。
熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。