弁護士コラム

24 代襲相続

2017.01.18

被相続人が死亡するより前に相続人となるべき者が死亡していた場合に、相続人となるべき者の直系卑属が相続することを代襲相続と呼びます。

すなわち、代襲相続とは、本来であれば相続人となるべき者が既に死亡していた場合に、相続人となるべき者の子を相続人とするものです。例えば、被相続人が死亡した時に、既に被相続人の一人息子が死亡しているが被相続人に孫がいた場合には、相続人であったはずの被相続人の子が既に死亡しているので、被相続人の孫が相続人になるといったケースです。

ただし、養子の連れ子については、養子を代襲相続しませんので、注意が必要です。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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