弁護士コラム

25 胎児について

2017.01.18

相続するためには、原則として、被相続人が死亡した時点で相続人が生存している必要があります。しかし、胎児に相続人となる資格がないとするならば、被相続人の死亡の1日前に出生するか1日後に出生するかで結論が大きく異なることになり、妥当ではないと考えられます。

そこで、被相続人が死亡したときに、出生前の胎児が存在する場合は、例外的に胎児にも相続権が認められています。そのため、被相続人の胎児は、被相続人の死亡時に既に生まれたものとみなされて、相続人になります。これを「出生擬制」と呼びます。

ただし、胎児が出生しなかった場合は、胎児が相続することはありません。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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