弁護士コラム

26 相続欠格

2017.01.18

法定相続人であっても、一定の欠格事由に該当する者については、相続人としての資格を失うことになります。

相続欠格が認められる欠格事由については、民法上規定されています。例えば、遺言書を偽造した場合や被相続人を強迫して遺言者を作成させたことなどが挙げられます。このような場合については、相続人に相続させることが正義に反しますので、法律上当然に相続人にならないものとされています。

ただし、欠格事由に該当したとしても、代襲相続が発生することに注意が必要です。例えば、被相続人の二男が遺言書を偽造したとして相続欠格にあたるとしても、被相続人の二男に子がいる場合は、被相続人の二男の子が代襲相続することになります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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