弁護士コラム

27 相続人の廃除

2017.01.18

被相続人は、相続人となるべき者のうち、自分に対して虐待又は著しい侮辱をした者に対して、相続人から廃除する申立てを家庭裁判所にすること又は遺言をすることが認められています。このような場合については、相続人に相続させることが正義に反しますので、相続人または被相続人の意思に基づいて相続人にならないものとされています。

ただし、廃除事由に該当したとしても、代襲相続が発生することに注意が必要です。例えば、被相続人の二男が被相続人を虐待したとして相続廃除されたとしても、被相続人の二男に子がいる場合は、被相続人の二男の子が代襲相続することになります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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