弁護士コラム

29 遺産分割の対象となる財産の範囲(総論)

2017.01.18

被相続人の遺産であっても、遺産分割の対象になるものもあれば、性質上遺産分割の対象にならずに当然に相続する遺産が存在します。これは、遺産分割は共有状態の遺産を相続人間でどのように分割するかという手続になりますので、性質上共有状態が解消されている遺産については遺産分割をする必要がなくなると考えられるからです。

また、葬儀費用のように、遺産ではないものの、遺産分割の対象としてよいかが問題になる場合もあります。

このように、対象財産によって相続における取り扱いが異なることになりますので、遺産分割をするにあたっては、対象財産を個別的に検討する必要があります。

以下では、遺産分割において問題となる財産について、個別に説明していきたいと思います。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ