弁護士コラム

30 不動産

2017.01.18

土地・建物などの不動産については、遺産分割の対象になります。

不動産については、時価が基準となりますので時価額を算出しなければなりませんが、その評価方法が問題になります。

土地については、固定資産税評価額、路線価、公示価格などが参考になります。ここで、土地の評価額については、一般的には固定資産税評価額が公示価格の70%程度に設定されていますので、固定資産税評価額又は固定資産税評価額を70%で割り戻した金額を基準とすることが考えられます。

また、建物については、固定資産税評価額の金額が基準とされることが一般的です。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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