弁護士コラム

34 生命保険金

2017.01.18

生命保険金については、保険契約者が被相続人である場合は、保険金受取人が誰であるかによって扱いが変わってきます。

まず、保険金受取人が相続人中の特定の者である場合は、指定された者は固有の権利として保険金請求権を取得します。そのため、この場合には、生命保険金は遺産分割の対象にはなりません。

次に、保険金受取人が被相続人である場合は、被相続人の死亡と同時に被相続人の財産となりますので、遺産分割の対象になります。

このように、生命保険金につきましては、保険金受取人が誰になるかによって扱いが異なりますので

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、注意が必要です。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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