弁護士コラム

35 相続開始後の賃料

2017.01.18

相続発生後に不動産の賃料債権が発生する場合がありますが、この賃料債権が遺産分割の対象になりますか、とのご相談を受けることがあります。

相続発生後に不動産の賃料債権が発生する場合は、不動産を取得した者がすべての賃料債権を取得する考え方と相続分に応じて賃料債権を取得する考え方の2通りがあります。

実務上は、後者の考え方を取っており、各相続人が相続分に応じて賃料債権を取得する考え方がとられています。そのため、相続発生後の賃料債権は、遺産分割の対象外とされ、当事者が遺産分割の対象に含ませる旨の合意をした場合のみ遺産分割の対象になります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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