弁護士コラム

36 金銭債務

2017.01.18

遺産分割とは、プラスの財産について最終的な帰属主体を決定する手続きです。そのため、金銭債務については、当然に法定相続分に応じて負担することになり、遺産分割の対象外となります。

例えば、通常の金銭債務のみならず、連帯債務や保証債務についても、相続人の法定相続分に応じて負担するということになります。

この債務については、相続人のうち一人がすべての遺産を承継する代わりに、債務もすべて負担するとの合意が成立するケースがあります。ただし、債権者から見ると、債務を一人の相続人に負担させる旨の相続人間の合意には効力がありませんので、債権者の承諾を得る必要があることに注意が必要です。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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