弁護士コラム

39 相続の選択

2017.01.18

相続人は、相続するか否かについての決定権を有しています。

そして、相続の選択方法としては、単純承認、相続放棄、限定承認の3種類の方法が用意されています。そのため、相続人は、3種類の相続の方法のうち一つを選択する必要があります。

単純承認、相続放棄、限定承認の各相続方法には、それぞれに特徴がありますが、一度選択してしまうと他の相続方法を再度選択することはできなくなってしまいます。そのため、相続の方法を選択するにあたっては、各相続方法の特徴を理解したうえで、慎重に判断されなければなりません。

それでは、各相続方法についてご説明します。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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