弁護士コラム

40 単純承認

2017.01.18

単純承認とは、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継することを指します。すなわち、単純承認をした場合は、被相続人のプラスの財産のみならず、マイナスの財産も承継することになります。

そのため、単純承認した場合は被相続人の負債も承継することになりますので、被相続人の負債がプラスの遺産を大きく上回る場合は単純承認するか慎重に判断する必要があります。

なお、相続する旨の意思表示をしていない場合であっても、相続放棄のための熟慮期間を経過した場合や相続人が相続財産を処分するなどした場合は、民法上当然に相続を承認したとされますので、注意が必要です。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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