弁護士コラム

41 相続放棄(総論)

2017.01.18

相続放棄とは、被相続人の一切の権利義務を承継することを拒否する意思表示を指します。

相続放棄をするためには、「自己のために相続が開始したことを知った時」から3か月以内にする必要があります。

相続人は、相続放棄をすることによって、被相続人が多額の負債を抱えていた場合であっても、被相続人の債務を返済する義務を免れることになります。そのため、相続放棄は、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を比較した時に、マイナスの財産が多い時に用いられることが一般的です。

なお、相続放棄は、後に説明する「相続分の放棄」とは異なるものですので、注意が必要です。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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