弁護士コラム

43 「自己のために相続が発生したことを知った時」とはいつからか?

2017.01.18

民法上、「自己のために相続が発生したことを知った時」から3か月以内に相続放棄をしなければ、単純承認したものとみなされます。そのため、相続放棄は、「自己のために相続が発生したことを知った時」から3か月以内にしなければなりません。

そして、「自己のために相続が発生したことを知った時」とは、被相続人が死亡したこと及び自身が相続人であることを知った時を指します。

したがって、相続放棄の期間はかなり短いと言えますので、被相続人に多額の負債があると思われる場合は、速やかに相続放棄の手続きを取る必要がありますので、注意が必要です。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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