弁護士コラム

48 特別受益(総論)

2017.01.18

特別受益とは、被相続人の生前に贈与を受けたりするなど特別の利益を受けた相続人がいた場合に、遺産分割の計算上贈与などの特別な利益を相続財産に加算して具体的な相続分を算定する制度を指します。

この特別受益の制度は、被相続人からすでに贈与を受けた者に対して他の相続人と同じ相続分を受けるとしたら不公平が生じてしまいますので、相続人間の公平性を担保するために特別受益を受けた者の相続分を減少させるために設けられた制度です。

遺産分割においては、この特別受益をめぐって争いになるケースが多く見られます。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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