弁護士コラム

49 特別受益の種類

2017.01.18

遺産分割において考慮される特別受益の種類としては、遺贈と生前贈与が挙げられます。

まず、遺贈とは、遺言によって被相続人の財産の全部または一部を無償で相続人または相続人以外の者に譲渡することを指します。遺贈については、原則としてすべて特別受益にあたります。

また、生前贈与が特別受益にあたるためには、相続財産の前渡しとみられる程度の多額の贈与でなければなりません。そのため、生前贈与については、生前に受けた贈与がすべて特別受益に含まれるということではありませんので、注意が必要です。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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