弁護士コラム

51 生命保険金の受け取りについて

2017.01.18

被相続人の生命保険金の受取人に指定されていたため生命保険人を受け取った相続人は、固有の財産を取得したにすぎず原則としては特別受益を受けたと評価されません。

ただし、生命保険金を受け取った者と他の相続人間で看過できないほどの不公平が生じた場合は、生命保険金を受け取った者が特別受益を受けたものと評価されます。

このようなケースとしては、相続人が受け取る生命保険金の金額が遺産総額と同額であるなど、遺産と比較して多額か否かという基準が用いられることが多く見受けられます。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ