弁護士コラム

52 特別受益は誰が証明する必要がありますか?

2017.01.18

特別受益を受けたことは誰が証明する必要がありますか、とご相談を受けることがあります。

相続人が特別受益を受けたことについては、これを主張する相続人が証明する必要があります。

例えば、相手方が被相続人から特別受益を受けたと主張する場合は、こちらから相手方が特別受益を受けたことを証明しなければなりません。そのため、こちらから証拠を提出しても相手方が特別受益を受けたか否か明らかにならない場合は、相手方は特別受益を受けなかったものと扱われることになりますので、注意が必要です。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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