弁護士コラム

53 寄与分(総論)

2017.01.18

寄与分とは、被相続人の財産の維持増加について通常期待される程度を超えた特別の寄与貢献をしたものがある場合に、その貢献度を寄与分として相続に反映させる制度を指します。例えば、相続人の一人が被相続人の介護を数十年にわたって行っており、被相続人が介護費用を支出すること必要がなかった場合などが寄与分に当たります。

この寄与分の制度は、相続人間の公平の観点から、遺産の維持増加に特別の貢献をした者に対して、他の相続人と比較して相続財産を多く取得させることを目的としています。

寄与分は、特別受益と並んで争いになるケースが多く見受けられます。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

096-356-7000

お問い
合わせ