弁護士コラム

54 寄与分の類型

2017.01.18

寄与分には、下記の代表的な5類型が存在しており、各類型に応じて判断されることが多く見受けられます。寄与分を検討するにあたっては、主張したい内容がどの類型に該当するかということを判断し、各類型に応じた主張を行っていくことが必要になります。

①家業従事型

②金銭出資型

③療養看護型

④扶養型

⑤財産管理型

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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