弁護士コラム

55 家業従事型

2017.01.18

家業従事型とは、被相続人の事業に関する労務の提供により、遺産を維持または増加することに貢献するものを指します。

例えば、被相続人が営んでいる農業や漁業などに従事することによって、遺産が維持または増加した場合です。

家事従事型においては、通常親族であれば期待される貢献以上の貢献をしているかが争いになるケースが多く見受けられます。

例えば、夫婦で農業を営んでいる場合に、妻が家事に従事した場合は、通常親族であれば期待される範囲を超える貢献をしていると評価しうるので、原則として寄与分が認められることになります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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