弁護士コラム

57 療養看護型

2017.01.18

療養看護型とは、被相続人が病気療養中であった場合に、相続人が被相続人の療養看護に従事したことを指します。

この療養看護型に該当するためには、被相続人が自費で看護者を雇わなければならなかったにもかかわらず、相続人が被相続人を療養看護したために、看護者を雇わずに済んだという事情が必要になります。

なぜならば、このような場合には、被相続人が本来であれば看護者を雇って費用を支出しなければならなかったにもかかわらず、相続人が監護したために費用の支出が要らなくなったために、被相続人の遺産の維持・増加に寄与したといえるからです。

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