弁護士コラム

63 代償分割

2017.01.18

代償分割とは、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させたうえで、他の相続人に対する債務を負担させる方法を指します。

例えば、相続人が2名で遺産が不動産のみである場合に、一方の相続人に不動産を単独取得させたうえで、不動産を相続した相続人から他方の相続人に対して不動産価格の半額を代償金として支払わせる方法です。

代償分割の方法をとる場合は、代償金を支払う相続人に代償金を支払う資力があるか確認する必要があります。

代償財産として不動産を用いることがありますが、この場合には不動産を受け取る側に譲渡所得税が発生することがありますので、注意が必要です。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

096-356-7000

お問い
合わせ