弁護士コラム

65 共有分割

2017.01.18

共有分割とは、遺産の全部または一部を相続人の共有とする遺産分割方法を指します。

例えば、相続人が2名で遺産が不動産である場合に、不動産を2名の共有とする方法です。

共有分割は、遺産の共有状態を維持する遺産分割方法ですので、共有状態を解消するためには別途共有物分割訴訟を提起しなければなりません。そのため、共有分割は、抜本的な問題の解決にはならないことが多いですので、最終的な手段となります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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