弁護士コラム

66 遺産分割の方法としてどの方法を選択すればいいですか?

2017.01.18

遺産分割の方法としては、原則として現物分割が望ましいと言えます。現物分割によって、すべての遺産の分配が終結することになりますので、後日紛争が発生することがないからです。

しかし、遺産が不動産のみで現物分割が困難な場合は、代償分割か換価分割の方法を検討することになります。

ここで、代償分割の方法を選択する場合は、代償金として不動産を受け取る者に譲渡所得税が課される可能性があることに注意が必要になります。そのため、代償分割による所得税課税を防止するために、換価分割の方法を選択することを検討すべきといえます。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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