弁護士コラム

66 遺産分割の方法としてどの方法を選択すればいいですか?

2017.01.18

遺産分割の方法としては、原則として現物分割が望ましいと言えます。現物分割によって、すべての遺産の分配が終結することになりますので、後日紛争が発生することがないからです。

しかし、遺産が不動産のみで現物分割が困難な場合は、代償分割か換価分割の方法を検討することになります。

ここで、代償分割の方法を選択する場合は、代償金として不動産を受け取る者に譲渡所得税が課される可能性があることに注意が必要になります。そのため、代償分割による所得税課税を防止するために、換価分割の方法を選択することを検討すべきといえます。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

096-356-7000

お問い
合わせ