相続放棄の意思表示は、家庭裁判所に対して申述書を提出する方法でなされなければなりません。
管轄の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。また、相続放棄の意思表示は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。
家庭裁判所では、相続放棄の意思が真意に基づくものか、単純承認に該当しないかなどを審査したうえで相続放棄の申述を受理することになります。
なお、一度相続放棄が受理された場合は、相続放棄を撤回することができませんので、注意が必要です。
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