成年被後見人は遺言書を作成できませんか、というご相談を受けます。
成年被後見人は、遺言書を作成するための遺言能力がないとされていますので、原則として遺言書を作成することができません。
ただし、成年被後見人が遺言するための能力を一時的に回復している場合には、医師二人以上による立会いのもと、遺言書を作成できることが例外的に認められています。
なお、成年被後見人が遺言書を作成できるのは極めて例外的場合ですので、遺言書の作成を考えている方は、遺言を作成する意思がはっきりしているうちに速やかに作成することが大事になってきます。
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